金沢大学への寄附は、税制上の優遇措置を受けることができます。
個人からの寄附
1.所得税の優遇措置
- 寄附金控除には、「所得控除」と「税額控除」の二つの方法があります。
- 被災学生・施設支援等基金、大学基金、課外活動振興基金への寄附は所得控除が適用されます。
- 修学支援基金、研究等支援基金への寄附は、所得控除又は税額控除のうち、有利な方を選択して控除を受けることができます。
- 金沢大学が発行する寄附金領収証明書を添付して確定申告をしてください。
- 確定申告は、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成・印刷し、郵送により行うこともできます。確定申告書の作成についてはこちらをご覧ください。
所得控除
寄附金額から2,000円を引いた額を所得金額から控除
寄附金額 ※1 - 2,000円 ⇒ 寄附金の所得控除額 ※2
税額控除
各寄附者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄附金額の一定割合を控除
(寄附金額 ※1 - 2,000円)× 40% ⇒ 所得税額から控除 ※3
- 年間の寄附金の合計額が年間の総所得額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
- 所得控除を行った後に各寄附者の所得に応じた税率を乗じて、所得税額を算出します。
- 所得税額の25%が限度となります。
【参考】
寄附金控除の目安額
課税所得金額 (税率) |
控除方式 | 寄 附 金 額 | ||||||||
1万円 | 3万円 | 5万円 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | ||
300万円 (10%) |
所得控除 | 800 | 2,800 | 4,800 | 9,800 | 29,800 | 49,800 | 99,800 | 119,800 | 119,800 |
税額控除 | 3,200 | 11,200 | 19,200 | 39,200 | 50,625 | 50,625 | 50,625 | 50,625 | 50,625 | |
500万円 (20%) |
所得控除 | 1,600 | 5,600 | 9,600 | 19,600 | 59,600 | 99,600 | 199,600 | 399,600 | 399,600 |
税額控除 | 3,200 | 11,200 | 19,200 | 39,200 | 119,200 | 143,125 | 143,125 | 143,125 | 143,125 | |
700万円 (23%) |
所得控除 | 1,840 | 6,440 | 11,040 | 22,540 | 68,540 | 114,540 | 229,540 | 643,540 | 643,540 |
税額控除 | 3,200 | 11,200 | 19,200 | 39,200 | 119,200 | 199,200 | 243,500 | 243,500 | 243,500 | |
1,000万円 (33%) |
所得控除 | 2,640 | 9,240 | 15,840 | 32,340 | 98,340 | 164,340 | 329,340 | 989,340 | 1,319,340 |
税額控除 | 3,200 | 11,200 | 19,200 | 39,200 | 119,200 | 199,200 | 399,200 | 441,000 | 441,000 |
所得控除の方が有利 | |
税額控除の方が有利 |
- 上記金額は目安です。実際には収入金額や各種の控除等によりこの金額とは異なります。
- 上記の算出に当たっては、便宜的に、「総所得金額等=課税所得金額」とし、控除対象となる寄附金上限を計算しています。
2.個人住民税の優遇措置
石川県内在住者は、石川県や県内市町の個人住民税の控除を受けることができます。なお、所得税の確定申告を行う方は申告の必要はありません。
3.相続税の優遇措置(遺贈、相続財産の寄附に係る優遇措置)
- 遺贈、相続財産により金沢大学へ寄附をされた場合は、寄附財産に相続税はかかりません。
- 金沢大学が発行する寄附金領収証明書を添付して相続税の申告(ご逝去された翌日から10ヶ月以内)をしてください。
4.みなし譲渡所得税の優遇措置(現物財産の寄附に係る優遇措置)
- 土地、有価証券などの財産を法人に寄附した場合、これらの財産は、寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます。しかし、これらの財産を金沢大学へ寄附をされた場合、この所得税が非課税となります。
- 国税庁への申請手続き等、詳しくは金沢大学基金・学友支援室へご相談ください。
法人からの寄附
寄附金の全額が損金算入できます。