経済的な理由で修学が困難な学生に対して,以下の4つの事業へ支援することを目的とします。
この基金へ寄附された個人の方に,所得税法上の優遇措置があります。
・所得控除か税額控除かどちらか有利な方式を確定申告時に選択できます
・石川県在住の方は,住民税も対象になります
※1 寄附金支出額が,総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には,40%に相当する額が税額控除対象金額となります。
※2 控除対象額は,所得税額の25%を限度とします。
※一般的には,税額控除方式を選択された場合は,所得控除方式より多くの控除効果が期待できます。