税法上の優遇措置

個人からの寄附

  • 「金沢大学基金」への寄附は、所得税法上の寄附金控除対象となる特定寄附金(所得税法78条第2項第2号)として財務大臣から指定されております。
  • 「金沢大学修学支援基金」への寄附は、所得から控除する「所得控除」と所得税額から控除する「税額控除」のいずれか一方を確定申告の際に選択することができます。
  • 石川県内在住者の寄附は、石川県や県内市町村の個人住民税の控除を受けることができます。

※所得税法、地方税法ともに寄附金の額が年間2千円を超える金額が対象

法人からの寄附

  • 「金沢大学基金」への寄附は、法人税法上の全額損金算入が認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されております。寄附金は、法人の所得から控除でき、税法上の優遇措置を受けることができます。

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